認められたってなんだ?
たとえば粗大ごみが捨ててあって「嫌だなぁ^^」と個人的に思っていたとします。「これは不法投棄だな^^」と思っていたら相手方に「ここに捨ててもよいと法で認められた」って言われたとします。ここで「法で認められた」という日本語は明確にしなければならないはずです。
そもそも何が「法」として認められるのか?
Googleで調べていたら「法として認められた」と言う別次元の日本語に出会いました。「まず法として認められたかどうかからかよ?^^」と思いましたね。じゃあ「法で認められた」ということは「法として認められたものに認められた」ということになります。
国会で成立した
これなら社会科の授業で習ったからわかります。国会で成立した法は「制定法」と言って、守らなければなりません。日本には廃棄物処理法という「法律」があるようです。国会で成立した「制定法」は、「実定法」かつ「成文法」です。廃棄物処理法は、国家全体に適用される法であり、かつ(刑法とは違いますが)刑罰(=刑事罰)が適用されることがありますから「国家法」ということになります。「国会で成立した」のであれば「国会で成立した法に認められた」ということになります。
許可を受けた産業廃棄物処理業者だ
「そういうことが言いたいなら言ってください^^」と思うと思います。