一般法

 

広く一般的に適用される法。国会で制定された法であり、かつ一般法であれば、国民である限り適用されるという意味だと思ってしまってよいはず。民法は一般法で、会社法特別法で、特別法優先的な効力があるから、民法会社法の両方に抵触する事項については会社法が適用される。同様に、刑法は一般法で、刑法会社法の両方に抵触する事項については会社法適用される

勘違いしてはいけないこととして特別法とは何某か特定の一般法の派生ということではない。

法学部に編入したい^^