価値判断をはたらかせる

 

窃盗の被疑者が、「不法領得の意思」がなかったと主張していたとしても、窃盗の結果起きてしまったことが「不法領得の意思」があった場合と同じように評価できるならば、そこは広く捉えてしまおうと価値判断をはたらかせることができる。しかし、罪刑法定主義のもと被告人に不利益ある類推適用は禁止されるものと考えられている。

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