浅学サロン

制定法

 2022年12月14日  

議会その他公の立法機関が一定の目的と手続のもとに定立する法。憲法、法律のほか、行政機関の定める命令、最高裁判所規則、地方公共団体の条例などもこれに含まれる。

法学部に編入したい^^

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