公共の福祉とは、日本国憲法第12条・第13条・第22条・第29条に規定された人権の制約原理である。民法1条1項は「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」とし、私権の内容および行使については、公共の福祉(社会共同生活全体の利益)との調和を保つことが求められています。
公共の福祉とは、日本国憲法第12条・第13条・第22条・第29条に規定された人権の制約原理である。民法1条1項は「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」とし、私権の内容および行使については、公共の福祉(社会共同生活全体の利益)との調和を保つことが求められています。