憲法や法律が、自ら規定すべき事項を他の法形式で制定できるとすること。 政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない(憲法第73条6項)。
法律の授権と似ているので注意が必要である。適用される条文が変わらないのが「法律の授権」であり、適用される条文から変わるのが「法律の委任」である。たとえば法律の条文内に「別途、規則で定める」とは、適用される条文は変わらず、本当に何かが別途、規則で定められている状態を言う。法律の委任は、適用される条文からして法律の委任を受けた状態を言う。