罪刑法定主義

 

①慣習刑法の排除
慣習法法源とすることは認められない

②遡及処罰の禁止
その法律ができる前にさかのぼって適用されることはない

③類推解釈の禁止(≒類推適用も禁止されるものと考えられている)
事件について直接に適用できる規定がない場合に,類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰すること

④絶対的不定期刑の禁止
刑期を全く定めない判決を出してはならない

⑤明確性の原則
人権を侵害する方向で作用する法律は、それによって萎縮効果を生じないよう、また誤って不利益を受ける者の生じないように、明確に規定されなくてはならないとする原則

⑥過度の広汎性の理論
処分の根拠条文が過度に広範であるために、その条文全部が違憲無効となること

法学部に編入したい^^