H25名古屋大学法学部(解答例のみ)

 

本答案には問題は付属しておりませんので予めご了承ください。

以下、参考答案

問一
「私所有権」とは、主体が他人の行為を介在させずに※客体を直接に支配する権利の総称たる「(絶対的・全包括的)支配権」のうち、客体とは物であれば「物権」であり、かつ主体とは所有者であれば「所有権」である、ここで所有者とは、つまるところ個人(自然人)または法人でありさえすれば所有権とはすなわち「私所有権」となる。(※客体とは権利の客体ということになる。)近代法の私所有権に至る歴史的脈絡とは近代以前の財産制度であり、客体たる「物」の、または主体たる「所有者」の、あるいはそれら両方の性質・効用に応じて、当時として限定された異なる内容の所有権は成立した。

問二
割愛。

問三
割愛。

以上

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